福岡:建設アスベスト訴訟で5度目の控訴審判決〜建設労働者の中皮腫や肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などのアスベスト被害や「一人親方」の救済へ一歩前進
2019年11月11日、福岡高等裁判所はアスベストを吸い込んで肺がんや中皮腫に罹患した元建設労働者と遺族が、国と建材メーカーに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、国に2億2000万円、「ニチアス」、ノザワ、ケイミュー、A &AMなど企業4社に1億2500万円の支払いを命じました。
報道によれば判決では、1975年の時点で、石綿を含む建材によって関連疾患を発症する危険性を予測できたと指摘し、防じんマスク着用の義務付けや建材の警告表示など、必要な対策を講じなかったと判断された、としています。
原告団らが発表している声明では、福岡高裁は1975 (昭和50)年10月1日から2004 (平成16)年9月30日まで警告表示(掲示)の義務付けに関する規制放置の責任を認めたとしています。
いわゆる「建設アスベスト訴訟」は、これまでに6つの地方裁判所に提訴されており、高裁判決はこれで5度目となりました。すでに、最高裁の判断を待っている訴訟もあり、今後の最高裁による統一的な判断の行方が注目されます。
参考
2019年11月11日、「国とメーカーに賠償命令、福岡 アスベスト、一人親方も救済」『共同通信』
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191111-00000130-kyodonews-soci
2019年11月11日、「二審は国と企業に賠償命令 建設アスベスト訴訟 福岡高裁」『時事通信』
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191111-00000068-jij-soci
NHK解説委員室[建設アスベスト判決 救済を急げ(ここに注目!)]
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/300/415456.html
九州建設アスベスト訴訟原告団・弁護団、2019年11月11日、「建設アスベスト訴訟福岡高裁の判決に対する『声明』」
http://www.kyuken-asbestos.org/wp-content/uploads/2019/11/20191111.pdf