令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立しました。建設現場で働き、中皮腫や肺がんや石綿肺のアスベストが原因の病気になった場合に給付金が支給される制度です。
給付金の申請は簡単です。中皮腫サポートキャラバン隊が分かりやすくお手伝いをしますので、TVでCMの弁護士事務所等に依頼する必要はありません。
対象者 | 石綿関連疾病: (1)中皮腫 (2)肺がん (3)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 (4)石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4) (5)良性石綿胸水 ※本人がお亡くなりの場合はご遺族が対象 |
期間と業務 | 昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 「石綿吹き付け作業」に係る建設業務 昭和50年10月1日~平成16年9月30日 「一定の屋内作業場」でおこなわれた作業に係る建設業務 |
給付金等の主な内容 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない人(550万円) 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある人(700万円) 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない人(800万円) 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある人(950万円) 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方(1,150万円) 上記の疾病によってお亡くなりになった人(1,200万円〜1,300万円) ※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給されます。 ※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。 |
請求手続 | 厚生労働省労働基準局労災管理課建設アスベスト給付金窓口に必要書類提出 |
請求期限 | 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内 |