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はじめに
中皮腫患者さんやそのご家族から、「まだ介護は必要ないと思ってます」、「介護保険って聞いたことはあるけど、よくわかりません」。このような声をよく耳にします。
比較的若い患者さんの中には、「自分はまだ介護という年齢でもありません」と言われる方もいます。介護保険制度は、40歳以上の中皮腫患者さんであればサービスを利用できる可能性があります。
ある中皮腫患者さんのご家族からは、「あのとき、介護保険を申請しておいた方が良いと言われてその意味がよくわからなかったのですが、もう少し早く申請しておけばよかったです」というお声もありました。
中皮腫と診断されて生活に不自由を感じた方は、年齢に関係なく積極的に介護保険制度の活用を検討しましょう。ご自身だけでなく、ご家族の負担を軽減することもできます。
中皮腫患者は利用できるの?
介護保険は40〜64歳の方でも、介護・支援が必要になった方は利用できる公的制度です。40歳になると被保険者として、介護保険料は医療保険と一緒に自動的に徴収されています。ただし、40〜64歳の方(第2号被保険者)では、16種類の特定疾病を原因とする場合に限って利用が認められています。このうち、中皮腫患者の方の場合は一般的に完治しない疾病とされていますので診断された時点で、「がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)」に該当すると考えられます。もちろん、65歳以上の中皮腫患者の方も利用の対象です。
【特定疾病】(16種類)
▼がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
▼関節リウマチ▼筋萎縮性側索硬化症▼後縦靱帯骨化症▼骨折を伴う骨粗鬆症▼初老期における認知症▼進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】▼脊髄小脳変性症▼脊柱管狭窄症▼早老症▼多系統萎縮症▼糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症▼脳血管疾患▼閉塞性動脈硬化症▼慢性閉塞性肺疾患▼両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険制度による介護サービスは、介護保険への加入が前提ですので40歳未満の方は利用できません。ただし、自治体によっては在宅療養サポートを条例で定めていますので、ご不明な場合は自治体への問い合わせをしてみてください。
参考:「生活への支援制度 介護保険制度」(外部リンク:がんを学ぶ)
どこに相談すればいいの?
申請窓口はお住いの自治体の介護保健の担当課ないしは、お住いの地域を管轄している地域包括支援センターです。地域包括支援センターは各自治体が介護保険法に基づいて設置している、介護・福祉の総合相談窓口です。保健師、社会福祉士、介護支援専門員などの専門職を置いています。自治体が社会福祉協議会や民間企業に委託している場合もあります。全国に約4300ヶ所が設置されています。お住いの地域にもよると思いますが、比較的スピーディーな対応をしてくれます。
介護保険制度の全体像がやや複雑な面もあり、その意味で地域包括支援センターを入り口にその後のサービス利用の点での疑問などを気軽にできる相手として、ケアマネージャーさんと関係を作っておくということも良いかと思います。その際には医療系出身のケアマネージャーさんを指名してください。ケアマネージャーさんは、訪問介護や訪問介護をおこなう事業所に配属されています。自治体の窓口や地域包括支援センターで紹介してもらうこともできます。
また、「がん診療連携拠点病院」などには「がん相談支援センター」があり、ソーシャルワーカーさんがおられます。その病院を受診していなくても利用できますので、まず入り口としてそのようなところに相談することができます。もちろん、私たちもできる限りのご支援はしますので、いつでもお問い合わせください。
利用できるサービスと申請から認定までのポイント
介護保険制度は、要支援から要介護に区分される要介護度が判定されることでサービスが利用できます。
要介護認定の判定基準は、介護の必要度や介護を提供する際にかかる手間などであり、障害や疾病の程度・状態を表しているものではありません。認定の基準を大別すると、(1)非該当(2)要支援(3)要介護、となります。さらに、「要支援」には2つ、「要介護」には5つの区分があります。
非該当(自立): 身の周りのことを自分で行うことができ、介護を必要としない状態。
■要支援: 日常生活上の基本動作において支援を必要とする場合もあるが、概ね自立した生活を送ることができ、また適切な介護サービスの利用によって心身機能の改善が見込まれる状態(法7条2項)
・要支援1 基本的な日常生活の能力があり特別な介護は必要ないが、身の回りの世話に一部に支援が必要な状態
・要支援2 要支援1と同様の状態ではあるが、立ち上がりや歩行がやや不安定で、入浴などに一部介助が必要となる場合もある
■要介護: 日常生活上の基本動作において、常に介護の必要が見込まれる状態(法7条1項)
・要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄・入浴など部分的な介助が必要な状態
・要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄・入浴などに一部または全面的な介助が必要な状態
・要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態
・要介護4 排泄・入浴・衣服の着脱など、日常生活に全面的な介助が必要な状態
・要介護5 ほぼ寝たきりで、意志の伝達も困難な場合もある。日常生活全般に全面的な介助が必要な状態
申請後、数日以内に介護認定調査のために市区町村の担当者やケアマネージャーが直接家庭に訪問し、聞き取り調査してくださり、お体の状態・家族構成・生活状態などから必要な介護の程度を調査されます。これと平行して、主治医に対して自治体から意見書の作成を依頼します。前記の調査(一次判定)を踏まえ、主治医の意見書や関係書類をもとに介護認定審査会によって区分が検討されます。申請から30日以内に「介護保険被保険者証」が郵送で届きます。ただ、それが届くまでに「介護保険暫定被保険者証」が交付され、認定結果が出るまでのあいだに介護サービスが利用できます。ただし、認定結果と異なる区分の介護サービスを利用していた場合に差額費用は全額自己負担になりますのでご注意ください。
介護保険サービスの中から中皮腫の方に利用していただける可能性の高いサービス
中皮腫の病気の特殊性を申請窓口や担当ケアマネージャーさんに理解してもらう必要があります。介護保険は認定調査時の日常生活動作(ADL)で判断されてしまいます。多くの中皮腫患者さんが比較的元気に生活されていても、急に病状が悪化され日常生活動作(ADL)が低下してしまう可能性があります。その特殊性を認定調査の判断材料にしてもらう事が大切になります。
中皮腫患者さんの申請からサービス利用までの実例についてはこちらもご参考にしてください。
暫定ケアプラン
どのようなサービスをどのくらい利用するのか決める計画書が「ケアプラン」です。通常、区分認定がされたのちに作成されるものですが、中皮腫患者さんのような病状の厳しい方の場合などは、「暫定ケアプラン」を作成して介護サービスの利用ができます。
参考:末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
軽度者とよばれる要支援1・2及び要介護1の方は、その状態像から見て福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として福祉用具貸与の保険給付の対象となりません。しかし、中皮腫などのがん末期によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」など貸与の種目対象は限られますので、包括支援センターの担当者などとよくご相談ください。
参考:「介護保険と福祉用具」(外部リンク:一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会)
労災未認定の方も石綿救済制度で自己負担分が支給
労災認定されている方の場合、健康保険(医療保険)の適用があるものは全額労災保険負担(公費負担)になります。医療保険と介護保険の両方が適用されているサービスは次のようなものがあります。
・訪問看護
・介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション
・介護予防訪問リハビリテーション
石綿健康被害救済制度で認定されていれば、介護保険制度によるサービス(すべての医療系サービスと介護老人保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費等に限る。)の利用者負担額は、石綿健康被害救済制度による公費負担医療の支給対象となります。対象となる医療系サービスはこちらをご確認ください。
患者さんの中には、救済制度認定前にサービスを利用する方も出てくるかと思います。その場合は、一時的に自己負担分をお支払い頂いて、認定後に環境再生保全機構に手続様式第10号「医療費請求書」を提出して、償還払いを受けてください。認定後は介護事業者に「石綿健康被害医療手帳」を提示していただければ、自己負担分なくサービスが利用できます。
介護する家族のための社会保障制度
介護休業
家族が介護を必要とする状態になった場合に、介護するために休業できる制度、対象家族一人につき合計93日間に達するまで何回でも介護休業を申し出ることができます。
介護休暇
家族が介護を必要とする状態になった場合に、介護等するために短期の休暇が取得できる制度です。年5日、対象者が2人以上であれば年10日取得できます。
介護休業給付金
介護休業をした場合に、雇用保険から給付金が支給されます。介護休業を取得しやすくする給付です。