石綿(アスベスト)健康被害救済法改正への3つの緊急要求

石綿健康被害救済法が2006年に成立・施行されてから15年以上が経過しました。これまでに二度の議員立法による法改正などを経てきましたが、抜本的な改正には至っていません。

2016年12月に中央環境審議会環境保険部会石綿健康被害救済小委員会が取りまとめた、「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性について」では、同制度の5年以内の見直しが必要であるとされています。2021年12月には、この報告書が取りまとめられてから5年が経過します。中皮腫の治療環境の変化や泉南アスベスト訴訟や建設アスベスト訴訟などで新たな司法判断が出されるなど、制度をとりまく状況は大きく変化しています。私たちは、関係団体と連携して「命の救済」の実現と「すき間」と「格差」のない石綿健康被害救済法(以下、救済法)の抜本的な見直し求めます。

今回、「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」が「石綿(アスベスト)健康被害救済法改正への3つの緊急要求」を発表しました。私たちもこの要求の実現に向けて取り組みを進めていきます。