更新日 : 2020年11月19日

公開日:2019年1月1日

目次

中皮腫・石綿疾患の石綿健康被害救済制度での認定・給付までの流れ

中皮腫をはじめとする、肺がんや石綿肺などの石綿(アスベスト)疾病に罹患された方は労災保険制度への請求を検討をした上で、石綿健康被害救済制度への申請をしてください(労災との同時申請含む)。石綿救済制度は国(環境省・厚労省など)が所管し、独立行政法人・環境再生保全機構が申請の受付等をおこなっています。
認定されるために何が必要で、どのような順序を踏むことで早期に認定されるのかについて解説します。

アスベスト労災相談

申請から認定までの流れ

①指定疾病と「判定基準」・請求権の確認。
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②給付内容を確認。
※基準を満たしていない場合や不明な場合も申請を断念する必要はありません。
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③独立行政法人・環境再生保全機構に申請。
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④審査分科会、判定小委員会における審議。
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⑤認定(不認定)の通知を受ける。
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⑥認定された場合は労災請求していない場合は再度、その可能性がないか検討する。同時に、雇用されていた(いる)会社や関係会社(建材メーカー等)、国に補償(賠償)を求めることを検討する。
不認定となった場合には、公害健康被害補償不服審査会への申し立てを検討する。同時に、「石綿健康被害判定小委員会等の議事録」を取得する。

では、上記の流れに沿って説明をしていきたいと思います。

アスベスト(石綿)救済指定疾病と判定基準

救済制度の対象になる石綿疾病と「判定基準」は次のとおりです。

病気     判定基準
中皮腫次のいずれかに該当

中皮腫であること
※病理組織診断、細胞診断の結果をもとに臨床経過やエックス線・CT検査の結果などから判断
肺がん「原発性肺がん」であり、次のいずれかに該当

①胸膜プラーク所見がある+胸部エックス線で第1型以上と同等の石綿肺所見があり、胸部CTにおいても肺繊維化初見がある
②広範囲の胸膜プラーク所見がある(以下のいずれかに合致)
・胸部正面エックス線写真で胸膜プラークと判断できる陰影があり、胸部CTにおいてもその陰影が胸膜プラークとして確認できる
・胸部CT写真で胸膜プラークの広がりが左右いずれか一側の胸壁内側の4分の1以上ある
③石綿小体または石綿繊維の所見がある(以下のいずれかに一致)
・乾燥肺重量1g当たり5,000本以上の石綿小体
・乾燥肺重量1g当たり200万本以上の石綿繊維(5μm超)
・乾燥肺重量1g当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)
・気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
・肺組織切片中の石綿小体※
※複数の肺組織切片を作製した場合には、そのいずれにも石綿小体が認められる必要がある。
石綿肺次のすべてに該当

①大量の石綿ばく露がある
②胸部エックス線で、じん肺法に定める第1型以上と同様の肺繊維化所見がある
③著しい呼吸機能障害がある
④他疾患との鑑別ができる
びまん性胸膜肥厚次のすべてに該当

①大量の石綿ばく露がある
②臓側胸膜に一定以上(複数の判断基準あり)の肥厚の広がりがある
③著しい呼吸機能障害(パーセント肺活量(%VC)が60%未満など)
④他疾患との鑑別ができる

「大量の石綿ばく露」とは

「石綿ばく露」とは、アスベストを吸うことを指します。大量の石綿ばく露として次のような作業が例示されています。ただし、これら作業にとらわれず個別具体的に総合的に評価されることとしています。

・石綿製品を製造する事業所における作業(製造工程だけでなく原綿の運搬工 程を含む。)
・配管、断熱、保温、ボイラー、築炉関連作業
・石綿や石綿含有岩綿等の吹き付け作業
・船内等密閉空間において石綿を取り扱う作業
・解体作業(建築物、構造物、石綿含有製品等)

出典:石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について

アスベストばく露の原因と可能性

アスベスト救済制度では、中皮腫の原因としてのアスベストばく露については判定の結果に影響されませんが、申請者がどのような業種に就いているかまとめられています。

専門的・技術的職業従事者

科学研究者、農林水産業・食品技術者、機械・電気技術者、鉱工業技術者(機械・電気技術者 を除く)、建築・土木・測量技術者、情報処理技術者、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、医療技術者、その他の保健医療従事者、社会福祉専門職業従事者、法務従事者、経営専門職業従事者、教員、宗教家、文芸家、記者、編集者、美術家、写真家、デザイナー、音楽家、舞台芸術家、その他の専門的職業従事者

管理的職業従事者

管理的公務員、会社・団体等役員、会社・団体等管理職員、その他の管理的職業従事者

事務従事者

一般事務従事者、会計事務従事者、生産関連事務従事者、営業・販売事務従事者、外勤事務従事者、運輸・通信事務従事者、事務用機器操作員

販売従事者

商品販売従事者、販売類似職業従事者

サービス職業従事者

家庭生活支援サービス職業従事者、生活衛生サービス従事者、飲食物調理従者、接客・給仕職業従事者、居住施設・ビル等管理人、その他のサービス職業従事者

保安職業従事者

自衛官、司法警察職員、その他の保安職業従事者

農林漁業作業者

農業作業者、林業作業者、漁業作業者

運輸・通信従事者

鉄道運転従事者、自動車運転者、船舶・航空機運転従事者、その他の運輸従事者、通信従事者

製造・制作作業者

金属材料製造作業者、化学製品製造作業者、窯業製品製造作業者、土石製品製造作業者、金属加工作業者、金属溶接・溶断作業者、一般機械器具組立・修理作業者、電気機械器具組立・修理作業者、輸送機械組立・修理作業者、計量計測機器・光学機械器具組 立・修理作業者、精穀・製粉・調味食品製造作業者、食料品製造作業者(精穀・製粉・ 調味食品製造作業者を除く)、飲料・たばこ製造作業者、紡織作業者、衣服・繊維製品製造作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者、パルプ・紙・紙製品製造作業者、印刷・製本作業者、ゴム・プラスチック製品製造作業者、革・革製品製造作業者、装身具等身の回り品製造作業者、その他の製造・制作作業者

定置機関運転・建設機械運転・電気作業者

定置機関・機械及び建設機械運転作業者、電気作業者

採掘・建設・労務作業者

採掘作業者、建設躯体工事作業者、建設作業者(建設躯体工事作業者を除く)、土木作業従事者、運搬労務作業者、その他の労務作業者

建設作業者

はつり工・解体工、左官、築炉工、電気工、塗装工、内装工、保温工・断熱工、大工、吹付工、事務、配管工、型枠工

(アスベスト)石綿健康被害救済制度に申請できる方

請求できる方は基本的に次のような方です。

①指定疾病のいずれかで療養中の方

② ①の遺族の方

条件によって、「妻」ないしは「夫」であったり、子・父母・孫など、同一生計の有無によって優先順位が決められています。

石綿救済給付の申請は、申請関連書類を環境再生保全機構に郵送するか、地域の保健所を通じて申請することができます。申請書類は、環境再生保全機構(0120-389-931)に連絡をしていただければ、すぐに送付してくれます。また、地域の保健所でも書類をもらうことができます。

申請にあたっては、申請関連書類に添付されている専用の様式に医師の診断なども記載してもらうことが必要です。書類の作成をお願いする場合、病院によっては「がん相談支援センター」や「患者相談室」などがありますので、主治医をはじめとする病院内の連携をスムーズにしてもらうために相談していただくもの良いかと思います。

(アスベスト)石綿健康被害救済制度の給付内容・金額・申請期限

認定された場合の給付としては、次のものがあります。

指定疾病で療養中の方の場合

・医療費:医療費の自己負担分が免除

・療養手当:月額10万3,870円:

療養している限り、いつでも申請できますが、給付が遡って支給される対象の療養期間は申請日から3年前までです。3年以上、指定疾病によって療養している方は申請を急いでください。

指定疾病でご家族がお亡くなりになった場合 
()内の名称は、被災者死亡時に救済制度に何の給付請求もしていなかったご遺族が請求する給付の正式名称

・未支給の医療費:実費等
→支給されていなかった医療費の自己負担分と療養手当について申請できます。被災者が認定を受けていた場合か、申請中に被災者が死亡した遺族のみが対象で、給付が遡って支給される対象の療養期間は申請日から3年前までです。

・葬祭料(特別葬祭料):19万9,000円

・救済給付調整金(特別遺族弔意金):280万円
→被災者が生前に医療費の自己負担分や療養手当等が支給されていた場合等には、その金額が差し引かれます。

労災保険制度と比較して給付内容が低いですので、どなた様も必ず一度は労災請求を検討してください。「自分には労災は関係ない、難しいと思っていた」と誤解されている方も少なくありません。少しでも不明な点がある方はお問い合わせください。

特別遺族給付金

特別遺族給付金は石綿救済制度に定められた給付で、労災補償のうち遺族補償給付を受ける権利が「時効」によって消滅している遺族の方に支給されます。
労災保険の遺族補償給付は、死後5年が経過すると請求権が消滅してしまいます。一方、アスベストによる疾患は潜伏期間が長いため、病気の原因がアスベストであると気がつきにくいという問題があり、多くの被害者が労災補償を受けられないまま亡くなり、しかもそれが時効になるという状況が起こっています。こうした状況を受けて、遺族を救済するために、この給付金制度が設けられました。
この給付金制度の認定基準は労災と同じです。対象となる方は、2026年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族で、遺族補償が時効になっている方となっており、請求期限は2032年3月27日までとなっています。

石綿健康被害判定小委員会等の議事録取得方法

以下の事項を確認し、取得を進めてください。

1.申請書の記載について

(1)申請書(様式自由)に以下の事項を記載の上ご提出ください。

①宛先:環境大臣殿

②申請名:石綿健康被害判定小委員会及び審査分科会議事録請求書

③申請者名:氏名 押印

④申請番号:011◯◯◯◯◯

⑤請求者氏名:代理の場合

⑥連絡先:〒、住所、電話番号

2.本人確認書類について

(1)本人を確認するために以下の書類をご提出ください。(行政機関個人情報保護法の必要書類に準拠)

①身分証明書のコピー(免許証、保険証等)

②住民票の謄本(原本、30日以内に作成されたもの)

(2)本人以外からの請求について

①患者ご本人が事情により請求できない場合は、代理請求ができます。

②代理請求の場合、上記の本人確認書類に加え、環境再生保全機構からの認定(不認定)通知書のコピーを添付してください。

3.送付先

〒100-8975 千代田区霞ヶ関1-2-2 環境省大臣官房総務課情報公開閲覧室

(アスベスト)石綿健康被害救済制度でよくある問い合わせ(Q&A)

Q1 アスベスト救済制度はどのような理由でつくられたのでしょうか。

この法律は、石綿工場周辺に暮らしていた住民やアスベストに関わる仕事をしていた労働者の家族、事業主や一人親方で労災保険に特別加入していなかったという方、アスベストが原因と疑われる疾患で、仕事との因果関係がわからない(どこでアスベストを吸ったかわからない)といった方など、アスベスト被害を受けたあらゆる人々の「すきまのない救済」を目的とした法律です。2005年に、クボタショックが起こり、アスベスト工場周辺の住民被害が明らかになりました。

2005年6月、「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」による被害調査から、大手機械メーカー・クボタの旧神崎工場(兵庫県尼崎市)の周辺地域で、多くの住民にアスベスト(石綿)による深刻な健康被害が出ていることが明らかになりました。同工場では、かつて石綿を含む水道管の製造が行われており、有害な石綿の粉じんが長年にわたって周辺地域にまき散らされていました。

クボタは法的責任を認めませんでしたが、工場から1.5km圏内の被害者について救済金を支払うことで、被害者らと合意しました(ただし、被害は工場から2km圏の住民にも及んでいます)。2018年6月時点で、救済金を請求した被害者数は320人、石綿関連疾患による同工場の元従業員の死者は193人、同工場に関係する関連企業の被害者なども加えると、500名を超える被害者が出ています。

これを受けて、さまざまな被害実態が明るみになり、被害を受けた受けた患者と家族、遺族らが、「すべての被害者の救済を!」と命がけの訴えを行いました。そして、2006年3月に施行されたのが、この法律です。

この法律は、大きく分けて「救済給付」と「特別遺族給付金」の二つの制度から構成されています。実施機関は環境省が管轄する独立行政法人環境再生保全機構です。救済給付に充てる財源は「石綿健康被害救済基金」として積み立てられており、国・地方公共団体(都道府県拠出金)・事業主(「一般拠出金(労災保険適用事業主)」と「特別拠出金(特別事業主)」)から拠出されています。特別事業主とは、特に石綿の使用が多く、労災認定者を発生させている4事業者です。ニチアス、エーアンドエーマテリアル、太平洋セメント、クボタが指定されています。

Q2 「中皮腫」で申請したのですが、不認定となってしまいました。

石綿救済制度では、「中皮腫であること」で認定となります。「アスベストばく露が原因であること」などの要件はありません。ただし、主治医の診断と判定をする医師たちとで見解が異なる場合があります。中には、一度、不認定とされた方が申し立てをして認定されるケースもありました。このような方は速やかにご相談を頂くようお願いします。詳しくは、「石綿健康被害救済制度で中皮腫の確定診断が否定された!?公害健康被害補償不服審査会で「中皮腫とは判定できない」とされた処分の取り消し事例」をご参照ください。

Q3 労災制度とは補償(給付)の違いがあるのでしょうか。

石綿救済法が、患者や家族の必死の訴えによって作られてから10年以上が経ちました。「すきまのない救済」を掲げて作られた同法ですが、この間、患者や家族、遺族の実態からかい離した多くの問題が明らかになり、多くの患者・家族から制度の抜本的な見直しを国に求める声が寄せられています。

例えば、療養手当が少額であり生活保障の観点がない点や、アスベスト被害で肉親を奪われた遺族に対して、一時金の支給しかなく遺族年金がない点など、様々な問題があります。同じアスベストで被害を受けながら、労災補償と石綿救済法では、不当な格差があるのが現状です。

労災における平均受給金額は約7000万円となっています。救済法において平均受給金額は公表されていませんが、仮に患者が死亡している状態で遺族が救済給付の申請をした場合には、約300万円の支給以外に何もありません。給付内容の厚みに論理的に関係している、国や企業の責任の位置づけについても、救済法では法律上においてそれらの責任は一切位置づけられていません。労災では事業主の過失を問うことはせず、被災者への「賠償」 を保険制度として運用していますが、救済法は「加害と被害の因果関係」やその延長線上にある「民事責任」(あるいは、国家賠償責任)を前提とせずに、あくまで「救済」を図るものです 。

そして、給付をするための財源である石綿健康被害救済基金と労災における徴収対象に違いがあります。労災では、保険制度として全ての事業主から財源となる保険料を徴収していますが、救済法は国、地方公共団体、事業主(労災加入事業者、特別事業主(石綿との「関係が深い」とされる四事業者)から財源を徴収しています。その趣旨は、「個別的な因果関係を明確にすることができないという石綿による健康被害の特殊性にかんがみ」て、「それぞれが全体で費用負担」をして迅速な救済を図ることを趣旨としていることに由来していますが、「同じアスベスト被害であるのに、給付に大きな格差が生じるのはおかしい」との意見は法律施行当時から根強くあります。

費用負担を部分的に担っている経済界からは費用負担の国との割合についての指摘がなされることがあります。2013年10月下旬、環境省は「石綿による健康被害の救済に関する法律第 37 条第 1 項の一般搬出金率の改訂案」をホームページ上で示し、一切の議論なしにパブリックコメントを開始しました。しかし2013年12月25日には大阪高等裁判所で大阪・泉南地域の 石綿紡織工場における被害の責任を認定する判決が出され、国の損害賠償における責任割合が2分の1であるとの判断が示されました。救済法における給付の水準や費用負担に関する議論は続いています。

2018年3月には、「石綿健康被害救済制度被認定者の介護等の実態調査結果」が公表されるなど、給付内容に係る議論が盛んにされています。

また近年、本来は労災補償を受けるべき人が、石綿救済法の救済給付の対象に入ってしまう「紛れ込み」の問題も起こっています。中皮腫の場合、その原因の80%は仕事でアスベストにばく露したこと(職業ばく露)であるというのが専門家の国際的なコンセンサスです。一方、日本国内で補償・救済を受けた方を見ると、労災補償と石綿救済法の対象者がほぼ50%ずつとなっており、労災補償を受けた方の割合が低すぎます。労災として認定されるべき人が、その補償から漏れているという状況が生まれています。

Q4 救済制度の療養手当の金額では生活できません。みなさんは大丈夫なのでしょうか。

中皮腫発病直前に自宅購入の頭金に財産の多くを投入し、発病後は仕事ができずに収入が途絶え、同居する家族も他の病気を抱えるなどして収入が得られず、複数のクレジットカード会社からの借金や兄弟から借金をしながら生活している男性がいました。月々の家のローン返済額は約10万円でした。救済法施行前の話ですが、その方は収入が途絶えたことで、長女に高校進学を断念させ、長男は高校を中退後に大学進学を希望していても進学させられるほどの金銭的余裕はありませんでした。家計の大部分を支えていたものが、月10万円の療養費をもらっていたとしても、それを子どもの学費にまわす余裕があるとは言えません。余談ですが、男性は行政認定されたカネミ油症の被害者でした。

救済法施行前になりますが、夫を中皮腫のために42歳の若さで亡くした女性もいます。夫の死亡時、彼女には4人の子どもがいましたが、最年長の長女が高校生、最年小の次男が小学校低学年でした。幸いに民間の保険に夫が加入していたために、子どもの進学費用に補填がなされました。けれども、希望していた部活動への入部を子どもが断念したことや、学校とアルバイトの往復で思春期に同級生とほとんど遊ぶことができなかった子どもへの申し訳ない気持ちを彼女は抱え続けています。

扶養家族はいませんが、闘病を続けている男性もいます。彼は中皮腫を発症したが幸いに仕事ができる状態ですが、「治療を続けながら病気による収入減や転職による社会的信用の低下や給与の減額など、間接的なコスト負担があることを理解してほしい」と述べていました。

中皮腫で54歳の夫を亡くしたある女性は 3 人の子どもを抱えていたが、住んでいた東京の家の家賃が払えずに、実家のある大阪に引っ越しました。子どもの学費に生命保険を充てるなどしましたが、貯蓄はほとんど残りませんでした。彼女は夫を亡くしたショックでしばらく仕事ができる状態でもありませんでした。その後、徐々にではありますが、社会復帰を果たしていくことができましたが、それまでの経済的な損失は多大なものでした。

中皮腫の治療を続けるある高齢女性は、夫が他界後に中皮腫を発症し、その後、持ち家を売却し、都営住宅へ転居した。わずかな年金をもらいながら、貯蓄を切り崩して生活しています。

Q5 夫が中皮腫で30年以上前に、義理の父が50年以上前に肺がんで亡くなっています。やはり認定は難しいのでしょうか。

諦める必要はありません。まずは、前述した労災に準ずる特別遺族給付金の申請を検討しましょう(請求は労働基準監督署)。石綿ばく露について確認し、原因が不明な場合は特別遺族弔慰金と特別葬祭料の請求をしましょう。その場合でも、一度ご相談ください。

Q6 石綿が原因と思われる肺がんに罹患してしまいました。労災制度は、難しそうなので救済制度の申請だけをしようと考えていますが問題ないでしょうか。

「石綿肺がん」に限って言えば、労災制度の方が認定されやすいと考えられます。理由は、労災制度における認定基準には、石綿ばく露歴を基礎として補充的に医学的な所見を求める基準(石綿ばく露歴10年以上+胸膜プラーク)があるからです。救済制度は完全に医学的な所見のみで判定しますので、ハードルが高くなります。

Q7 救済制度の認定を受けています。企業や国に対して裁判などを通じて補償や給付を求めることはできるのでしょうか。

できないことはないですが、基本的には損害賠償は労災認定を前提とします。救済制度だけの認定者の方が起こされた裁判もあります。まずは、労災制度での認定の可能性がないかを確認した上で、検討されるのが良いかと考えます。

Q8 救済制度では、判定小委員会などで審査をされるようですが、どのような専門家の方々が関わっているのでしょうか。

環境省では、中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害判定小委員会名簿(2023年2月1日現在)を公開しています。ご自身の審査にどの委員が関わったのかは確認できませんが、上述した「石綿健康被害判定小委員会等の議事録」の請求で審議の内容は確認できます。

Q9 救済制度は治療を受け続ける限り医療費を支援してもらえるのでしょうか?それとも、一定額で打ち切りになるのでしょうか?

救済制度では、対象疾病で療養して治療をしている限り保険診療の範囲における自己負担分は免除されます。治療を続けている限り、打ち切りなどはありません。なお、認定前に自己負担された分の医療費は申請をすることで実費分が給付されます。

【参考資料】

環境再生保全機構 アスベスト(石綿)健康被害の救済

環境再生保全機構 ご療養中の方の申請手続き(中皮腫)

・環境再生保全機構 中皮腫・肺がんの場合

環境再生保全機構 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合